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フロンガス回収・破棄 請負業務

当社では冷蔵庫やエアコンの冷媒、電子部品の洗浄剤などに使われていたフロンガスの回収・破壊をお引き受けしております。(有料)

 フロンガス回収・破壊の必要性

オゾン層破壊の原因

フロンという化学物質は、毒性がなく化学的に安定しており燃えない・揮発性が高いなどの便利な性質をもっているため冷蔵庫やエアコンの冷媒、電子部品の洗浄剤などに広く利用されてきました。しかしフロンは大気中に放出され成層圏に達すると塩素原子を放出しオゾン層のオゾンを減少させ破壊するのです。

オゾン層ってなに?

オゾンは地球の大気中に含まれる物質で、大部分は上空20~30㎞の成層圏にありオゾン層を形成しています。オゾン層は太陽光線に含まれる皮膚がんや白内障などを誘発する有害な紫外線を吸収する働きを持っています。このオゾン層が破壊されると、地上に到達する有害な紫外線の量が増加し、皮膚がんや白内障の増加や、農作物への悪影響が生じる恐れがあるのです。

オゾン層の保護条約

1985年に「オゾン層保護のためのウィーン条約」が制定され、1987年にはオゾン層を破壊するおそれのある物質を特定し、その生産・消費・輸入を規制する「モントリオール議定書」が採択されました。日本でもこれらの条約、議定書に加入しており、1988年にオゾン層保護法を制定し、フロンなど主要なオゾン層破壊物質の生産を削減しています。

「フロン回収・破壊法」の制定

2001年にはフロン回収破壊法が制定され、業務用エアコンや冷蔵庫・冷凍庫、自動販売機、カーエアコンからのフロンの回収・破壊が義務づけられました。このうち、カーエアコンのフロンの回収・破壊については、2002年に制定された自動車リサイクル法により規制が引き継がれてます。

紫外線とフロンガス 地球マスコット

 「フロン回収・破壊法」の仕組み

平成14年4月1日から、業務用冷凍空調機器からのフロン回収が義務付けられているところですが、
法改正により平成19年10月1日から、関係者はそれぞれ以下のことを行わなければなりません。

フロン回収・破壊の仕組み図

 「フロン回収・破壊法」の改正内容の概要

平成19年10月1日より施工されました法改正の主な内容は以下の通りです。

行程管理制度(フロン類の引渡しの委託等を書面で管理する制度)の導入
業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者は、フロン類回収業者に直接フロン類を引き渡す場合には回収依頼書を交付しなければなりません。また、フロン類の引渡しを他の者に委託する場合には、その業務を受託する者に、委託確認書を交付しなければなりません。また、その受託者は委託確認書をフロン類回収業者に渡さなければなりません。フロン類回収業者は、フロン類を引き取ったときは、業務用冷凍空調機器の廃棄等を行おうとする者及びフロン類引渡業務をフロン類回収業者に委託した者に対し、引取証明書を交付しなければなりません。また、交付された引取証明書は3年間保存しておかなければなりません。
整備時のフロン回収義務の明確化

業務用冷凍空調機器の整備を行う者も、フロン類の回収作業を行うには都道府県知事の登録が必要になります。(または、フロン類の回収作業を都道府県知事に登録されたフロン類回収業者に委託しなければなりません。) フロン類回収業者は、廃棄時と同様に、回収機順に従ってフロン類を回収しなければなりません。

解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明
建物解体工事を発注者から直接請け負おうとする業者は、その建物にフロン類を含む業務用冷凍空調機器が設置されていないかどうかを確認し、その結果を工事を発注しようとする者に書面(事前確認書)で説明しなければなりません。工事を発注しようとする者はその確認作業に協力しなければなりません。
フロン類の回収が必要な場合の拡大
業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者に機器を譲渡する場合についても、フロン類回収業者によるフロン類の回収が義務化されました。
都道府県知事に廃棄者等に対する指導等の権限を付与
都道府県知事は、フロン類回収業者に加えて、業務用冷凍空調機器の廃棄を行おうとする者など他の義務対象者に対しても、その義務の履行を担保するため、新たに、職員を事務所等に立ち入らせることや、指導、助言、勧告、命令等の措置を講ずることができることとします。

 当社の回収業者登録

ご安心・ご満足いただける高性能機器、技術をご用意しております。

業務用冷凍空調機器を入替・処分する際は、都道府県知事の登録を受けた「第一種フロン回収業者」に引き渡さなければなりません。
当社では、高性能回収機をはじめ、大口径耐圧ホース・大口径配管接続治具発電機・自社製ヘッダーなどを揃え、高速回収と低価格をモットーに、お客様と一緒に地球温暖化防止に取り組んでおります。

是非一度、ご相談下さい。

マスコット
第一種フロン類回収業登録
都道府県名 登録番号
東京都 13100438
神奈川県 神(気水)第1-243号
埼玉県 19130092
千葉県 12A130270
茨城県 茨 第10166号
岐阜県 210719
愛知県 第1232120030号
三重県 三重第100415号